2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号 まず、注視区域、特別注視区域を問わず、調査につきましては、従前行えなかった公簿等の収集を内閣総理大臣ができることとして、関係行政機関、地方公共団体に公簿の提供を求めることができるということで、従来はともすれば登記簿しか見られなかったところを各種公簿で所有の実態を把握し得るような措置を講ずることとしております。 中尾睦